愛知県 産業廃棄物収集運搬許可・処分業許可、建設業等の各種申請、汚染土壌処理業申請

業務案内

産業廃棄物【収集運搬業】の皆様へ

許可の取得/変更/更新手続き

 産業廃棄物の運搬を請け負うためには、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。また、許可を取得したらどんな産業廃棄物でも運搬できるわけではなく、産業廃棄物20品目のうち許可を受けた品目の運搬のみ請け負う事ができます。
許可取得後も、車両変更の届出、役員変更の届出、5年毎の許可更新などが必要です。

委託契約書

産業廃棄物の運搬を依頼されたら、必ず『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で定められた契約を事前に締結する事が必要です。

収集運搬車両への表示

産業廃棄物を運搬する車両には、会社名などを車両に表示する必要があります。

優良性評価制度への取り組み

環境省が定める基準を満たした産業廃棄物処理業者は、『優良性評価制度への適合事業者』である事を、許可証に記載してもらう事ができます。

収集運搬業者に必要な帳簿

産業廃棄物収集運搬業者は、運搬実績など法律に定められた事項を記載した帳簿を作成する必要があります。