愛知県 産業廃棄物収集運搬許可・処分業許可、建設業等の各種申請、汚染土壌処理業申請

業務案内

産業廃棄物【優良性評価制度】

産業廃棄物処理業者の優良性評価制度とは、環境省が創設し、平成17年4月1日から施行している制度です。

遵法性5年以上産業廃棄物処理業を営み、過去5年間行政処分を受けていない。
情報公開性事業内容などを過去5年間、インターネットで公開している。
環境保全への取り組みISO14001やエコアクション21の認証を取得している。

以上の3つの基準を満たせば、国が定めた評価基準に適合していることを、更新許可申請や変更許可申請の際に確認してもらい、その旨を許可証に記載してもらうことができます。
 環境意識が高まる中で、「当社は優良性評価制度に適合した業者でないと取引を行いません。」という状況は近い将来訪れるでしょう。他社と差別化を図るためにも、評価制度に取り組んでみませんか?
 取引先に対するアピールだけでなく、業務の効率化、5Sなどにもきっと役立ちます。

目次

遵法性

 5年以内に業務停止などの行政処分を受けている事業者は、遵法性への適合が認められません。産業廃棄物処理業を5年間、適法に行っている必要があります。
産業廃棄物処理業を始めて5年未満の事業者も5年が経過するまで適法に事業を継続する必要があります。

情報公開性

会社の概要、許可及び設備の内容、処分実績など、制度で定められた事項を公開すると共に、定期的に情報を更新する必要があります。

環境保全への取り組み

エコアクション21』とは、中小企業でも容易にISO14001のような環境マネジメントシステムに取り組めるよう、環境省が策定したシステムです。「ISO14001はちょっと・・・」と尻込みしてしまう事業者の方は、『エコアクション21』に取り組んでみてはいかがですか?