産業廃棄物処理業者の優良性評価制度とは、環境省が創設し、平成17年4月1日から施行している制度です。
1 | 遵法性 | 5年以上産業廃棄物処理業を営み、過去5年間行政処分を受けていない。 |
2 | 情報公開性 | 事業内容などを過去5年間、インターネットで公開している。 |
3 | 環境保全への取り組み | ISO14001やエコアクション21の認証を取得している。 |
以上の3つの基準を満たせば、国が定めた評価基準に適合していることを、更新許可申請や変更許可申請の際に確認してもらい、その旨を許可証に記載してもらうことができます。
環境意識が高まる中で、「当社は優良性評価制度に適合した業者でないと取引を行いません。」という状況は近い将来訪れるでしょう。他社と差別化を図るためにも、評価制度に取り組んでみませんか?
取引先に対するアピールだけでなく、業務の効率化、5Sなどにもきっと役立ちます。
目次
遵法性
5年以内に業務停止などの行政処分を受けている事業者は、遵法性への適合が認められません。産業廃棄物処理業を5年間、適法に行っている必要があります。
産業廃棄物処理業を始めて5年未満の事業者も5年が経過するまで適法に事業を継続する必要があります。
情報公開性
会社の概要、許可及び設備の内容、処分実績など、制度で定められた事項を公開すると共に、定期的に情報を更新する必要があります。
環境保全への取り組み
『エコアクション21』とは、中小企業でも容易にISO14001のような環境マネジメントシステムに取り組めるよう、環境省が策定したシステムです。「ISO14001はちょっと・・・」と尻込みしてしまう事業者の方は、『エコアクション21』に取り組んでみてはいかがですか?