目次
許可の種類
収集運搬業の許可には、以下の2種類があります。
産業廃棄物 収集運搬業 | 法律に定められた20品目の産業廃棄物の内、許可を取得した産業廃棄物の運搬を受託する事が出来ます。 |
特別管理 産業廃棄物 収集運搬業 | 法律に定められた特別管理産業廃棄物の内、許可を取得した特別管理産業廃棄物の運搬を受託する事が出来ます。 |
また、収集した産業廃棄物を直接処分場へ運搬するか。それとも、積み替えなどを行ってから処分場へ運搬するかによって以下の区分があります。
積替え保管 を含まない | 収集した(特別管理)産業廃棄物を積み替えなどを行うことなく、直接中間処分場や最終処分場に運搬するための許可です。 |
積替え保管 を含む | 収集した(特別管理)産業廃棄物を、直接中間処分場や最終処分場に運搬する事も、積み替えや一時保管した後に中間処分場や最終処分場に運搬する事も出来ます。許可を取得するためには積み替え・保管施設を準備する必要があります。 |
そして、取り扱う産業廃棄物、または、特別管理産業廃棄物の種類(許可品目と呼びます)を指定して許可を取得します。具体的には許可の内容は以下のようになります。
産業廃棄物収集運搬業
積替え保管を含む
紙くず、木くず、繊維くず
以上3品目
積替え保管を含まない
汚泥、廃油
以上2品目
特別管理産業廃棄物収集運搬業
積替え保管を含む
腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ
以上2品目
積替え保管を含まない
特定有害汚泥(鉛、砒素、六価クロム、水銀)
以上4品目
許可を取得する際は、運搬する産業廃棄物の『品目』や『積替え保管の有無』など、事業計画に合わせて申請する必要があります。
許可を取得するために
収集運搬業の許可を取得するためには、収支計画や資金の調達方法を盛り込んだ事業計画を作成すると共に、以下の条件を満たす必要があります。
1. 欠格要件に該当しないこと 申請者、役員、使用人、5%以上の出資者が、 「成年被後見人」、「法令違反で刑に処され5年を経過していない」「5年以内に廃棄物処理業の取り消し処分を受けた」「暴力団員などが事業に関与している」 などの欠格要件に該当する場合は、産業廃棄物処理業の許可を受ける事は出来ません。 |
2. 許可申請講習会を修了すること 産業廃棄物の処理に必要な専門知識・技能を習得するため、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが開催する、許可申請講習会(収集・運搬課程)を修了する必要があります。 |
3. 産業廃棄物の運搬に必要な施設(車両など)を準備すること 事業計画に必要な車両などの施設を準備します。自治体によっては車検証の使用者欄に申請者の名称が記載されている必要があります。 産業廃棄物の運搬は、申請者が運用する登録車両で行う必要があります。他の者が運用する車両に、業務を行わせる事は出来ません。 |
許可申請の提出先
収集運搬業の許可は、産業廃棄物の収集(積み込み)、積替え保管、荷降ろし、を行う場所に対して許可を取得する必要があります。途中車両などが通過するだけの地域に対して許可を取得する必要はありません。
県の許可を取得すれば、その県内の政令市・中核市などでも収集運搬を行う事ができますが、積替え保管を政令市・中核市で行うには、県とは別に許可を取得する必要があります。愛知県及びその周辺は以下のように許可する自治体が分かれています。
愛知県 ・・・ 愛知県、名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市 岐阜県 ・・・ 岐阜県、岐阜市 三重県 ・・・ 三重県のみ 静岡県 ・・・ 静岡県、静岡市、浜松市 |
許可申請/届出の種類
産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う際は、申請先の自治体に以下の審査費用を納付する必要があります。
種類 | 内容 | 審査費用 | |
産業廃棄物 | 特別管理 産業廃棄物 | ||
新規 許可申請 | 新たに(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための申請です。事業に必要な条件を満たしたら、事業計画を作成し、必要書類を添付して申請します。審査期間は通常2ヶ月ほどです。自治体によって異なりますので問合せが必要です | 81,000円 | |
変更 許可申請 | 許可品目の追加、積替え保管施設の設置などを行うための申請です。手続きの方法や審査期間は新規許可申請とほぼ同様ですが、変更の内容と関係のない添付書類などは省略が可能な事もあります。 | 71,000円 | 72,000円 |
更新 許可申請 | 収集運搬業の許可は5年毎に更新が必要です。許可期限の2ヶ月くらい前までに申請書類を作成して申請します。 | 73,000円 | 74,000円 |
変更届 | 収集運搬車両の変更、商号の変更、役員の変更などがあったときは、10日以内に変更届を提出します。 | - |