愛知県 産業廃棄物収集運搬許可・処分業許可、建設業等の各種申請、汚染土壌処理業申請

業務案内

県外産業廃棄物の届出

県外へ廃棄物を持ち出す時は

県外から産業廃棄物を搬入する際は、自治体によって事前に届出が必要です。愛知県及びその周辺自治体での、届出の必要の有無は、以下のようになっています。(条例改正等により、内容が変更される事があります。詳細については、該当する自治体に確認をお願いします。)

地域 内容 届出義務者
愛知県 愛知県外で発生した産業廃棄物を、名古屋市・豊田市・岡崎市・豊橋市以外の愛知県内に搬入するとき 排出事業者
名古屋市 名古屋市内の産業廃棄物処分業者が、市外で発生した産業廃棄物を受け入れるとき 処分業者
豊田市 愛知県外で発生した産業廃棄物を、豊田市内に搬入するとき 排出事業者
岡崎市 愛知県外で発生した産業廃棄物を、岡崎市内に搬入するとき 排出事業者
豊橋市 愛知県外で発生した産業廃棄物を、豊橋市内に搬入するとき 排出事業者
岐阜県 岐阜県外で発生した産業廃棄物を、岐阜市以外の岐阜県内に搬入するとき 排出事業者
岐阜市 岐阜県外で発生した産業廃棄物を、岐阜市内に搬入するとき 排出事業者
三重県 ①三重県外で発生した産業廃棄物を県内の処分場に200t(又は200立米)以上搬入するとき、②三重県外で発生した石綿以外の特定有害産業廃棄物を県内の処分場に50t(又は50立米)以上搬入するとき 排出事業者
静岡県 静岡県外で発生した産業廃棄物を、県内(静岡市・浜松市を含む)に搬入するとき 排出事業者