産業廃棄物
廃棄物は『一般廃棄物』と『産業廃棄物』の2つに分類されます。一般廃棄物とは、主に家庭から排出される生ごみや粗大ごみ、事務所の紙くずなど、各市町村が処分してくれる廃棄物のことです。ここでは産業廃棄物について説明します。
産業廃棄物とは
産業廃棄物は、以下の20種類に分類されます( 詳細は自治体のHPなどでご確認下さい。 産業廃棄物処理業者は全ての産業廃棄物を取り扱うことができるわけではなく、許可証に記載された品目のみを取り扱うことができます。 また、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物を特別管理廃棄物として、通常の廃棄物よりも厳しい規制をしています。特別管理産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物処理業の許可を持っていなければ取り扱うことができません。
種 類 | 具体例 | |
1 | 燃え殻 | 焼却炉の残灰、焼却残さなど |
2 | 汚泥 | 排水処理後の泥状のもの、各種製造業の製造工程で排出された泥状のもの、建設汚泥など |
3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油など |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸など、全ての酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液など、全てのアルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど、全ての合成高分子系化合物 |
7 | ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 鉄くず、非鉄金属くずなど | |
9 | ガラスくず コンクリートくず 及び陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くず、石膏ボードなど |
10 | 鉱さい | 鋳物廃砂、高炉・平炉・電気炉などの溶解炉のかすなど |
11 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片やアスファルトの破片、不用になって除去した墓石など |
12 | ダスト類 (ばいじん) | ばい煙発生施設や産業廃棄物の焼却施設において集じん施設によって集められたばいじん |
13 | 紙くず | ・建設業に係るもので、工作物の新築、改築又は除去に伴って発生した紙くず ・パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業などから発生する紙くず ・PCBが塗布され又は染み込んだ紙くず |
14 | 木くず | ・建設業に係るもので、工作物の新築、改築又は除去に伴って発生した木くず ・木製品製造業、パルプ製造業などから発生する木くず ・PCBが染み込んだ木くず |
15 | 繊維くず | ・建設業に係るもので、工作物の新築、改築又は除去に伴って発生した繊維くず ・繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず ・PCBが染み込んだ繊維くず |
16 | 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業などから発生する、発酵かす、魚・獣のあらなど |
17 | 動物系固形不要物 | と畜場においてとさつ、又は、解体した獣畜などに係る固形状の不要物 |
18 | 家畜のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、豚などのふん尿 |
19 | 家畜の死体 | 畜産農業から排出される牛、豚などの死体 |
20 | 13号廃棄物 | 1から19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化物など) |
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、
- 引火が70℃未満の廃油
- phが2.0以下の廃酸
- phが12.5以上の廃アルカリ
- 医療機関等から排出される、感染性病原体を含む(又は、その恐れのある)産業廃棄物
- 有害物質を含む産業廃棄物
として定められた産業廃棄物です。