廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項により、申請者・法人の役員・使用人が、以下に該当すると産業廃棄物処理業の許可を取得できません。
- 成年被後見人、被保佐人、又は、破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に服し5年を経過しない者
- 以下の法令に違反し、罰金刑を受け、5年を経過しない者
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』
『浄化槽法』
『大気汚染防止法』
『騒音規制法』
『海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律』
『水質汚濁防止法』
『悪臭防止法』
『振動規制法』
『特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律』
『ダイオキシン類対策特別措置法』
『ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法』 - 傷害、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任により『刑法』に違反、又は、『暴力行為等処罰に関する法律』に違反し、罰金刑を受け、5年を経過しない者
- 廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可を取り消され、5年を経過しない者
- 暴力団員 又は 暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者、暴力団員等がその事業活動を支配する者、『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』に違反し、5年を経過しない者