産業廃棄物の運搬を請け負うためには、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。また、許可を取得したらどんな産業廃棄物でも運搬できるわけではなく、産業廃棄物20品目のうち許可を受けた品目の運搬のみ請け負う事ができます。許可取得後も、車両変更の届出、役員変更の届出、5年毎の許可更新などが必要です。
産業廃棄物の運搬を依頼されたら、必ず『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で定められた契約を事前に締結する事が必要です。
産業廃棄物を運搬する車両には、会社名などを車両に表示する必要があります。
環境省が定める基準を満たした産業廃棄物処理業者は、『優良性評価制度への適合事業者』である事を、許可証に記載してもらう事ができます。
産業廃棄物収集運搬業者は、運搬実績など法律に定められた事項を記載した帳簿を作成する必要があります。