愛知県 産業廃棄物収集運搬許可・処分業許可、建設業等の各種申請、汚染土壌処理業申請

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産業廃棄物【処分業】の許可申請/届出

目次

許可を取得するために

処分業の許可を取得するためには、収支計画、資金の調達方法、処分方法などを盛り込んだ事業計画を作成すると共に、以下の条件を満たす必要があります。

1. 欠格要件に該当しないこと
 申請者、役員、使用人、5%以上の出資者が、
「成年被後見人」、「法令違反で刑に処され5年を経過していない」「5年以内に廃棄物処理業の取り消し処分を受けた」「暴力団員などが事業に関与している」
などの欠格要件に該当する場合は、産業廃棄物処理業の許可を受ける事は出来ません。
2. 許可申請講習会を修了すること
 産業廃棄物の処理に必要な専門知識・技能を習得するため、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが開催する、許可申請講習会(収集・運搬課程)を修了する必要があります。
3. 産業廃棄物の運搬に必要な施設(車両など)を準備すること
 事業計画に必要な車両などの施設を準備します。自治体によっては車検証の使用者欄に申請者の名称が記載されている必要があります。
産業廃棄物の運搬は、申請者が運用する登録車両で行う必要があります。他の者が運用する車両に、業務を行わせる事は出来ません。

産業廃棄物の処理施設

産業廃棄物処分業の許可を取得するためには、産業廃棄物を処分するための施設を準備する必要があります。産業廃棄物の処理施設には、設置するために許可の取得が必要な『第7条施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に該当する施設)』と、設置するために許可の必要がないその他の施設があります。第7条に該当しないその他の施設は、産業廃棄物処分業の申請の際に施設の審査が行われます。処理施設の設置には様々な法令の規制が掛かりますので、どちらの場合も、施設設置前に自治体と綿密に打合せを行う必要があります。

第7条施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条には、環境への影響が大きな施設が規定されています。概要は概ね以下のとおりです。詳細は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条』をご確認下さい。

1汚泥の脱水施設一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
2汚泥の乾燥施設一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの
3汚泥の焼却施設イ 一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの
ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
4廃油の油水分離施設一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
5廃油の焼却施設イ 一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの
ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
6廃酸又は廃アルカリ
の中和施設
一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの
7廃プラスチック類
の破砕施設
一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
8廃プラスチック類
の焼却施設
イ 一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
8-2木くず又はがれき類
の破砕施設
一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
9有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設
10水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
11汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
11-2廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
12廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
12-2廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
13PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
13-2産業廃棄物
の焼却施設
イ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
14産業廃棄物
の最終処分場
イ 特定有害産業廃棄物の埋立施設(遮断型最終処分場)
ロ 安定型産業廃棄物の埋立施設(安定型最終処分場)
ハ 上記以外の埋立施設(管理型最終処分場)

その他の施設

第7条に該当しない施設には、「選別」「圧縮」「切断」「炭化」など、様々な施設があります。第7条に定められた能力以下の施設、例えば「1日当たりの処理能力が5立米の汚泥の脱水施設」なども含まれます。

処理施設の追加

産業廃棄物処分業の許可を取得した後、処理施設を追加する際は、追加する施設の種類によって以下のような手続きになります。

第7条施設を追加する場合

「産業廃棄物処理施設設置許可申請」を行い、設置許可取得後、処理施設を設置します。処理施設設置後、施設の使用前検査を済ませ、「産業廃棄物処分業の変更許可申請」を行います。

第7条施設に該当しない、以前と異なる施設を追加する場合

処理施設を設置後、「産業廃棄物処分業の変更許可申請」を行います。新規に許可を取得する際とほぼ同様の手続きになります。

第7条施設に該当しない、以前と同じ施設を追加する場合

以前と同じ施設(処理する産業廃棄物の種類も増加しない場合)を設置する際は、処理施設設置後、「産業廃棄物処理業の変更届」を提出します。

許可/届出の種類

種類内容審査費用
最終処分・焼却
PCB処理施設
その他の施設
産業廃棄物
処理施設
設置許可申請
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に規定する産業廃棄物処理施設を設置する際は事前に設置許可を取得します。140,000円120,000円
産業廃棄物
処理施設
変更許可申請
産業廃棄物処理施設設置許可を取得している施設の変更を行う際は、変更許可を取得します。130,000円110,000円
種類内容産業廃棄物特別管理
産業廃棄物
処分業
新規許可申請
新たに(特別管理)産業廃棄物処分業の許可を取得するための申請です。事業に必要な条件を満たしたら、事業計画を作成し、必要書類を添付して申請します。審査期間は通常3ヶ月ほどです。自治体によって異なりますので問合せが必要です100,000円100,000円
処分業
変更許可申請
許可品目や処理施設の追加などを行うための申請です。手続きの方法や審査期間は新規許可申請とほぼ同様ですが、変更の内容と関係のない添付書類などは省略が可能な事もあります。92,000円95,000円
処分業
更新許可申請
処分業の許可は5年毎に更新が必要です。許可期限の3ヶ月くらい前までに申請書類を作成して申請します。94,000円95,000円
処分業変更届第7条施設に該当しない処理施設の軽微な変更、商号の変更、役員の変更などがあったときは、10日以内に変更届を提出します。