愛知県 産業廃棄物収集運搬許可・処分業許可、建設業等の各種申請、汚染土壌処理業申請

業務案内

産業廃棄物【物収集運搬】車両への表示

 産業廃棄物の収集運搬車両は、車体の外側に『産業廃棄物の収集運搬車両であること』を表示しなければなりません。これは、収集運搬業者でない方が、自分の会社の産業廃棄物を運ぶ際にも表示する必要があります。また、決められた書面を車両に載せておく必要があります。
 表示する文字の大きさなども決められていますので、詳しくはこちらをご確認下さい。

目次

収集運搬業者の場合

必要な表示
産業廃棄物収集運搬車両であること
許可業者の氏名又は名称
許可番号の下6桁
備え付ける書面
産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
表示例
hyouji1.JPG

排出事業者が自ら運搬する場合

必要な表示
産業廃棄物収集運搬車両であること
事業者の氏名又は名称
備え付ける書面
氏名又は名称及び住所
運搬する産業廃棄物の種類及び量
産業廃棄物の積載日、積載した事業場の名称、所在地、連絡先
表示例
hyouji2.JPG